どうも、フリーランスデザイナーの ようこ です。
未経験から独学でデザイン(Web制作、ロゴデザインなど)の仕事をしています。
今回は、国民健康保険の減免申請で失敗した話です。退職後に国民健康保険に切り替えた時に保険料は約半分になりました。しかし、6月の通知では『切り替え前の金額』が記載されていて青ざめました。
無知だった私の恥ずかしい失敗ですが、なぜこうなったのか、どう対処したのかを本記事に残します。私のように損する人が減りますように。
記事の信頼性
- 会社員として8年勤務して退職、今年(2020年)に開業しフリーランスデザイナーとして仕事中
- 国民健康保険に加入中
国民健康保険とは
国民健康保険の仕組み
国民健康保険中央会 によると、次のように説明されています。
国民健康保険(国保)とは、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるよう、加入者が普段から保険料(税)を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。
参加者からお金を集めておいて、誰かが病気やケガをした時は集めたお金で支援しようね、という仕組みですね。
保険料の決め方
分かりやすいように、以降は大阪市の制度を参考に解説していきます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてください。
国民健康保険料は、 前年の所得をもとに計算 されます。
そして、保険料は4月から翌年3月までの1年間分を 6月に決定 し、6月中旬に住んでるの担当者から世帯主宛てに決定通知書が届きます。(私は夫が世帯主なので、夫の名前で通知書が届きました)
あれ?4月と5月分は払わなくていいの?って思うかもしれません。実は、保険料は4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を10回に分けて納めます。4月と5月分はあらかじめ含まれてるんですね〜。
国民健康保険の軽減・減免制度
国民健康保険の軽減・減免制度にはいくつか種類がありますが、フリーランスが最低限知っておきたいのは次の3種類です。
- 低所得世帯に対する軽減措置
- 退職による減免
- 営業不振による減免
低所得世帯に対する軽減措置
世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割を軽減してくれます。
これは、特に申請は必要ありません。ただし、所得が判明していることが必要です。言い換えると、開業したばかりで確定申告がまだの場合は所得が決まってない状態なので、保険料は軽減されないということです。
退職による減免
当年中の見込所得が前年比10分の7以下(※)となる世帯は保険料を減免してくれる制度です。(※割合は大阪市の場合)
退職証明書の原本の提出が必要です。企業によって受け取り方は異なりますが、私の場合は退職後、数週間後に郵送で到着しました。
営業不振による減免
当年中の見込所得が前年比10分の7以下(※)となる世帯は保険料を減免してくれる制度です。(※割合は大阪市の場合)
前年度の事業所得が判明している必要があります。所得ではなく事業所得でないとダメです。
新型コロナウイルスによる減免(おまけ)
最近は、コロナウイルスによる国民健康保険の減免制度ができましたが、こちらも前年度の事業所得が判明している必要があります。また、判明していても事業所得が0(ゼロ)では減免を受けることはできません。
減免したのになぜ元の金額で通知がきたか
私の状況は次の通りでした。
- 2019年12月に退職
- 2020年1月に国保に切り替え
- 2020年2月に開業
- 2020年6月に通知が届く
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるんでしたね。2019年に退職した私の所得は2019年の記録が最新になります。つまり会社員時代の所得ですね。
2020年1月に国民健康保険に切り替え、かつ退職減免を受けたとしても、前年の所得をもとに計算されるルールなので、2020年6月の通知には減免前の金額が届いたというわけです。
6月になっても働いてなければ、役所にいって退職届を提出すれば退職減免を受けることができるので問題ないです。問題は、開業してしまっていることです。
開業後に減免できるのか
残念ながら、開業すると「退職減免」を受けることはできません。個人事業主として仕事をはじめてるんだから当然ですよね。
個人事業主が受けられる減免制度は、「営業不振による減免」です。
ただし、これは前年の事業所得より大幅に所得が減りそうな場合のみ受けられる制度です。私は、開業したばかりで前年の事業所得はなく受けられませんでした。会社員時代に事業所得が仮にあったとしても、それより所得が減るのが条件です。
今年の12月に確定申告するまでは所得が決まらないので・・・げき凹みです。
【開業前必見】保険料を安くおさえるには
ここでは、開業して国保に加入予定の人を対象に話をします。(扶養の話は除きます)
会社を辞めて開業を考えている人は、6月に役所で退職減免を受けた後に開業しましょう。6月よりも前に開業したい方は、国民健康保険よりも任意継続に加入する方が安く済む可能性があります。
私の場合
- 国民健康保険(前年所得計算) / 5万くらい
- 国民健康保険(退職減免後) / 2万くらい(※)
- 任意継続 / 3万くらい
2020年6月から12月(7ヶ月)までの差額
- 国民健康保険(前年所得計算) / 5万 × 7ヶ月 = 35万
- 国民健康保険(退職減免後) / 2万 × 7ヶ月 = 14万(※)
- 任意継続 / 3万 × 7ヶ月 = 21万
※退職直後に減免された金額で計算してますが、6月にもう一度減免を受けるとさらに安くなります。
私の場合、任意継続を選択した方が「14万円」も安く済むようでした。
保険料の決め方の仕組み、退職と開業のタイミングと金額を比較して安く済む方を選択しましょう。
まとめ
- 国民健康保険料は6月に確定して通知される
- 開業後に受けられる減免は「営業不振による減免」
- 開業予定なら、国民健康保険と任意継続のどちらが安くなるか比較する
これから会社を辞めて開業を考えてる方の参考になれば嬉しいです。